シーアイハイツ和光の区分所有者の法令違反常習者及び、管理組合、運営を私物化、している区分所有者が相当数、いますが、順次公表していきます。 本日は、令和5年度管理組合、理事〈植栽委員会、副委員長〉に就任したD棟1301号室青木正良氏について、法令違反等を述べますが、その前に、同氏の公表されている、輝かしい経歴についてお知らせします。 弁護士山中理司〈大阪弁護士会所属〉のブログによると、青木正良裁判官〈24期〉として裁判官人生、昭和47年から平成21年12月14日依頼退官と記載されており、平成30年度春・瑞宝中中綬章を当時の政府より、叙勲されています、退官後、六法法律事務所所属弁護士として、活躍しており、同じ事務所の弁護士、池田泰介弁護士をシーアイハイツ和光管理組合、の顧問弁護士とし2019年に紹介した「?」その後、青木正良氏は、六法法律事務所を退所して、現在、佐藤雅美法律事務所、所属、弁護士として活躍されている。
その様な法律の専門家が、シーアイハイツ和光管理組合の中の「規約・契約委員会」の委員に毎年公募で委員に就任して、「シーアイハイツ和光規約・規則集」を 区分所有者に対して不利益になる様な規約に同氏の主導のもと変えていっており,〈これは、管理組合理事長の権限を拡大しており、理事長の義務については、触れていない〉その様な人物が、令和5年度管理組合、理事に就任されたのです。同氏の根本的な法令違反については、他の私物化している区分所有者、達、の法令違反の説明の時に詳しくお知らせします。