しかし、この理事会の承認判断は「シーアイハイツ和光規約・規則集第14条に対して大きく違反をしている、「1」住戸については、住宅として使用する。と 明記されており、約2年間に渡り、伊藤忠アーバンコミュニテイ、が賃貸で借りる事が出来ないことは100%承知していると思われるが? 、理事会は管理会社の言いなりであった。 そこで、平成27年7月18日付で C棟委員会 C棟委員長名で石倉彰理事長あてに「317号室でのリフオームセミナールーム開設に反対する旨の文書」を提出した、経緯がある。 尚 当時、317号室の区分所有者である上河内孝行氏はA棟に一戸、G棟に一戸 合計 三戸 所有していたが、A棟、C棟の二戸は平成27年の春から秋に売却をして、現在はG棟の区分所有者である。 この、関連事件としてアーバンコミュニテイ、和光業務室の当時の担当者及び、神山浩子責任者のとった行動を後日、お知らせします。 strong>
シーアイハイツ和光管理組合を伊藤忠アーバンコミュニテイが私物化している事の例
シーアイハイツ和光管理組合のマンション管理委託先である伊藤忠アーバンコミュニテイ(株)のシーアイハイツ和光管理組合を、やりたい放題、私物化している事、〈一部の質の悪い区分所有者と共同で〉の最たる過去の違反例を述べます。 平成27年度管理組合理事長石倉彰氏〈H棟803号室〉率いる管理組合理事会に「マンション管理委託契約書に記載されていない内容の文書」4月23日付を伊藤忠アーバンコミュニテイ、マンションエンジニアリング 1 部 前川喜信氏より提案文書が提出された.。 文書の内容は専有部分のインフラ部分のリフオームに関する問題―それぞれの部分の早目のリフオーム対策による長寿化の提案の為にC棟317号室〈住居部分、区分所有者、上河内孝行氏〉を平成27年6月1日から平成29年3月31日迄、賃貸で借り上げて、スケルトン、モデル、ルームを開催したいとのことであった。 この提案に対して5月30日開催第2回理事会で承認されている、又、管理組合便りNO.221号6月11日発行、の「理事会の動き」に白票 1 賛成多数で承認。と記載されている。
しかし、この理事会の承認判断は「シーアイハイツ和光規約・規則集第14条に対して大きく違反をしている、「1」住戸については、住宅として使用する。と 明記されており、約2年間に渡り、伊藤忠アーバンコミュニテイ、が賃貸で借りる事が出来ないことは100%承知していると思われるが? 、理事会は管理会社の言いなりであった。 そこで、平成27年7月18日付で C棟委員会 C棟委員長名で石倉彰理事長あてに「317号室でのリフオームセミナールーム開設に反対する旨の文書」を提出した、経緯がある。 尚 当時、317号室の区分所有者である上河内孝行氏はA棟に一戸、G棟に一戸 合計 三戸 所有していたが、A棟、C棟の二戸は平成27年の春から秋に売却をして、現在はG棟の区分所有者である。 この、関連事件としてアーバンコミュニテイ、和光業務室の当時の担当者及び、神山浩子責任者のとった行動を後日、お知らせします。 strong>
しかし、この理事会の承認判断は「シーアイハイツ和光規約・規則集第14条に対して大きく違反をしている、「1」住戸については、住宅として使用する。と 明記されており、約2年間に渡り、伊藤忠アーバンコミュニテイ、が賃貸で借りる事が出来ないことは100%承知していると思われるが? 、理事会は管理会社の言いなりであった。 そこで、平成27年7月18日付で C棟委員会 C棟委員長名で石倉彰理事長あてに「317号室でのリフオームセミナールーム開設に反対する旨の文書」を提出した、経緯がある。 尚 当時、317号室の区分所有者である上河内孝行氏はA棟に一戸、G棟に一戸 合計 三戸 所有していたが、A棟、C棟の二戸は平成27年の春から秋に売却をして、現在はG棟の区分所有者である。 この、関連事件としてアーバンコミュニテイ、和光業務室の当時の担当者及び、神山浩子責任者のとった行動を後日、お知らせします。 strong>